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登録販売者、資格試験合格後にすること

登録販売者 合格後にすること

こんにちは、TBです。

今回は登録販売者資格試験合格後にすることです。

ギモンくん

え?
合格したら登録販売者として
そのまま働くだけじゃないの?

違います。

試験を受けました、
合格発表を見て、合格していました、
合格の通知が送られてきました、

さあ、今日からあなたは登録販売者です!

……というわけではないのです。

目次(クリックで飛べます)

登録販売者販売従事登録申請について

登録販売者資格試験に合格すると、
合格の証明書のようなもの(通知書など)が
送られてくるのですが、
それを持って即登録販売者、
というわけではありません。

合格後、登録販売者として店舗で働くには

登録販売者販売従事登録証

というものが必要になります。

既に店舗で働いている人や、
これからそうなる人は、
おそらく会社の方で
色々説明や、手配をしてくれると思いますが、
合格した後の流れは、
あまり知られていないようなので、
説明します。

販売従事登録の注意

登録販売者販売従事登録証は、
実際に会社、店舗で働いていないと
提出することができません。

試験に合格して、これから就職する、
という人は、
就職後に申請することになります。

申請先は、
受験、合格した都道府県ではなく、
実際に勤務している都道府県です。

たとえば、大阪府で受験、
合格したとしても、
勤務地が京都の場合は
そちらに提出することになります。

提出方法は郵送か、
直接窓口で申し込むことになりますが、
これは各都道府県で違うようです。
(僕は大阪で、窓口から申し込みました)

各都道府県に確認するか、
WEBサイトでチェックしてください。

販売従事登録申請に必要な書類

  1. 販売従事登録申請書

    販売従事登録申請について

    (大阪府の場合、)
    上記リンクからダウンロードできます。
    7100円分の証紙が必要になります。
    ウチの場合、受験料は
    合格したら返ってきましたが、
    証紙代は自腹でした。
    ↑ブラック?
  2. 申請者が精神機能の障がいがないこと
    及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の
    中毒者ではないことを示す診断書
    (発行後3カ月以内のもの)
    診断書も同じく
    上記リンクからダウンロードできます。
    病院、医療機関で申請し
    診断書を発行してもらいます。
    特別な医療機関などではなく、普通の病院などでOK
  3. 戸籍謄本、戸籍抄本、
    または戸籍記載事項証明書
    (発行後6カ月以内のもの)
    役所で申請します。
  4. 申請者が薬局開設者、
    または医薬品の販売業者ではない時は
    使用関係を証する書類
    同じく、上記からダウンロードできます。
    名称、住所は正確に記入します。
    業種は当てはまる欄にマルをします。
    許可番号は店の資料にあると思われるので、
    そちらに書かれているV○○○○○の番号
    記入します。
    住所と氏名、これは代表者印も必要なので、
    おそらく会社側で書いてくれます。
    =会社側に書類を提出して、
    会社によっては戻ってくるまで時間がかかる場合も。
  5. 登録販売者試験の合格通知書の原本
    これ、大事です。
    今すぐ申請するのではない場合は、
    大切に保管しておきましょう。
    合格通知の原本は、
    申請窓口に提出後、戻ってきません。

販売従事登録証発行後、研修中の登録販売者として

登録販売者資格試験の受験には、
以前は実務経験が必要でしたが、
平成27年から一般開放されました。

なので、
今は一般から実務経験のないまま受験、
合格する人が多いと思いますが、
(僕もそうでした)
その場合は、
【登録販売者研修中】の身分となり、
最低でも2年の研修期間を経て、
初めてそこで
正規の(ひとりで売り場に立てる)登録販売者
となります。

研修中の実務時間について

登録販売者として
自立して働くためには
(ひとりで売り場に立てるようになるためには)
過去5年以内に2年以上の実務経験が必要です。

それに満たない間は研修中、
ということになります。

この「5年以内に2年以上の実務経験」
どういったものかというと、
5年間のうち、
1カ月に80時間以上、
医薬品販売に従事した月×24カ月、
という計算になります。

週5日だと1カ月22日勤務として
1日平均3.7時間程度

週4日だと1カ月16日勤務として
1日平均5時間の勤務になりますね。

1カ月で80時間以上になるように
なっていれば良いですし、
24カ月は5年間の合計で、
連続していなくても良いです。

また、ただ従事すればよい、
というわけではなく、

  • (資格試験合格前に)一般従事者として、
    薬剤師・登録販売者の管理下で
    医薬品販売の実務に従事した
  • 登録販売者として、
    薬剤師・登録販売者の管理下で
    医薬品販売の実務に従事した
    または、店舗管理者・区域管理者の
    医薬品販売の業務に従事した

という条件になります。

上条件を満たすと
正規の登録販売者として証明するための

実務従事証明書

というものが申請できます。
(証明書は各都道府県のサイトでダウンロードできます)

その申請をするための証明書類として、
業務日誌も必要になるので、
毎日業務日誌に記録しましょう。
業務日誌の書式などは各企業ごとに違うので、
それに合わせて書きます

2020年10月5日追記
実務経験の数え方の変更

登録販売者については
2020年3月27日に

  • 登録販売者の経過措置の延長
  • 管理者要件の緩和
  • 実務経験の算定基準の変更

これらの変更が
発表されました。

中でも
実務経験の算定基準については
これまでの基準がこの記事で
説明した内容であるのに対し、
新基準では
過去5年以内に
2年以上の経験があり、
累計1920時間以上

勤務していること
という基準に
変更されています。

より実務経験が積みやすい
基準になっていますね。


月ごとに
80時間
ではなく
累計
1920時間!

登録販売者販売従事登録証の注意

本籍地や氏名など、
各都道府県に提出した書類の
内容に変更があった場合、
書き換え交付の申請が必要になります。

紛失した場合、破れたり、汚れたりした場合、
再交付を申請することができます。

汚れや破れの場合は、
現物を一緒に提出しますが、
紛失の場合は、理由書を提出します。

その際に
登録番号と、登録年月日を記入するので、
登録番号と登録年月日は控えておいた方が
良いかもしれません。
通常は会社にデータがあるはずなので、
心配ないはずですが

勤務先が変わった場合、
再登録の必要はありませんが、
異動になった場合、又は転職した場合は
保健所に書類申請する際に必要になるので、
登録販売者販売従事者証は
大切に保管しておきましょう。
(本人が持っていた方が良いです)

研修期間、一日一日を大事に

  1. 合格後、合格通知が送られてきます。
  2. 必要書類を提出して、
    登録販売者販売従事者証を取得します。
  3. 薬剤師・登録販売者の管理のもと、
    研修期間中に24カ月、
    医薬品販売業務に従事します。
  4. その研修の証明として
    (他、いろいろな申請にも使うので)、
    業務日誌を付けます。
  5. 24カ月の研修後、
    その業務日誌を根拠書類として
    実務従事証明書を申請し、取得します。

以上を経て、

正規の登録販売者として
ひとりで売り場に立てるようになります。

研修期間24カ月=2年は
長いと思うかもしれませんが、
2年って実際はあっという間です。

その期間を終えると、一人で売り場に立ち、
接客することになるので
研修期間、1日1日を大切にして、
来るべき
正規の登録販売者として
売り場に立つ日に備えて
しっかり勉強していきましょう。

そして、正規の登録販売者になった後も、
毎日が発見であり、勉強です。

でも、仕事って、
なんであれそういうものですよね?

登録販売者 合格後にすること

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